建設業許可を取って独立するには?

建設業許可

建設業許可とれますか?

建設業許可を取るには、3つの大きな要件を満たす必要があります。
1つ目は「経営の経験」、2つ目は「実務経験」、3つ目は「資金要件」です。
そして、この要件を証明するための資料をそろえる必要があります。

【要件1】 経営業務の管理経験はありますか?

<経営業務の管理責任者> 経営業務の管理責任者の要件を満たすには、以下の1)または2)の基準に適合する必要があります。 1)常勤役員等に一定の経営業務の管理経験等があること
経営業務の管理経験とは? @ 建設業に関し 5 年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 A 建設業に関し 5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者 B 建設業に関し 6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
2)常勤役員等に一定の経験があり、かつ、一定の要件を満たす補佐者を置くこと  常勤役員等のうち 1 人が次の@又はAに該当する者であり、かつ、次のB、C及びDの経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者として置いていることが必要です。
@ 建設業に関し、2 年以上の役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者をいう。以下同じ。)の経験を含む 5 年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る。)としての経験を有する者 A 建設業に関し 2 年以上の役員等としての経験を含む、5 年以上の役員等の経験を有する者 B 建設業における 5年以上の財務管理の業務経験を有する者 C 建設業における 5年以上の労務管理の業務経験を有する者 D 建設業における 5年以上の業務運営の業務経験を有する者
1 「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請け業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験をさします。 2 「労務管理の業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署におけるこれらの業務経験をさします。 3 「業務運営の業務経験」とは、会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務経験をさします。 4 「直接に補佐する」とは、常勤役員等(@又はAに該当する者)との間に他の者を介在させることなく、組織体系上及び実態上当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を行うことをさします。 5 B〜Dの経験を有するのであれば、補佐者は 1 名でも問題ありません。 6 「役員等に次ぐ職制上の地位」とは、申請者の社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位にあるものをさし、必ずしも代表権を有することを要しません。

【要件2】 実務経験はありますか?

<専任技術者> ※経営業務の管理責任者との兼任も可能
次の3つのいずれかに当てはまるような実務経験や資格のある人がいますか?

@許可を受けようとする建設業について
・高校の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験があること
・旧実業学校の場合、卒業検定で指定学科に合格後5年以上の実務経験があること
・大学(高専、旧専門学校を含む)の場合、指定学科卒業後3年以上の実務経験があること
・旧専門学校の場合、卒業検定で指定学科に合格後3年以上の実務経験があること

 

A学歴・資格の有無にかかわらず、許可を受けようとする建設業について、10年以上の実務経験があること

 

B許可を受けようとする建設業について、決められた国家資格等を持っていること

【要件3】 500万円の資金はありますか?

次のどれかに当てはまりますか?
@ 貸借対照表の純資産の額が500万円以上である。
A 500万円の金融機関の残高証明書が取れる(許可申請日の1ヶ月前以内に発行されたもの)。
  ※同一の日付で複数の金融機関の残高合計が500万円以上でも可
B 上記の@Aに当てはまらない場合は、金融機関に融資を受けられるか聞いてみましょう。

要件を証明する資料はそろいますか?

許可を申請するためには、経営や実務の経験年数を証明するための資料が必要となります。状況によって必要な資料は異なりますが、例えば、次のような資料が必要となることがあります。
・法人の役員となっていた期間の登記簿謄本。
・過去に勤務していた会社の許可通知書の写し。
・個人事業者なら確定申告書。
・請負契約書、注文書、請求書、預金通帳の入金記録など。

知事?大臣?一般?特定?

@、Aのいずれかなら、「一般建設業」です。

@ 下請け工事だけ
A 1件の元請工事につき、下請けに発注する工事金額の合計が4000万円未満(建築一式工事は、6000万円未満)

 

一つの都道府県以外に営業所などが無いなら、「知事許可」です。

 

中小企業の場合は、「一般建設業・知事許可」に該当するとことが多いです。

 

※建設業許可が必要ないケース

・1件の請負代金が500万円未満の工事を請負う場合
・建築一式工事の場合は、次の@Aのいずれかに該当する場合
@ 1件の請負金額が1500万円未満の工事
A 木造住宅で延べ面積が150u未満の工事

 

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